遺言
遺言は,ご自身の財産や家庭に関する一定の事項を予め自ら決めておき,それ以後安心して熟年ライフを過ごすことができるようにするものです。
・特別に配慮したい方がいる
・遺産分割がいろいろな理由で難しいと予想される
・身近な相続人がいない
・中小企業の代表者が次代に最善の方法で事業承継させたい
など,遺言は様々な場合に行われます。それぞれの場合に,最も適した内容の遺言にする必要があります。
ご本人の遺志が確実に実現されるような遺言にする必要がありますが,遺言は,形式や内容について,法律でいろいろな制約が課されています。遺言がご本人の真意であったかどうかさえも,ご本人のいないところで争いになると,なかなか難しい問題になります。
そこで,遺言を公正証書する場合,証人2名の同席のもと,ご本人が公証人に遺言の内容を話し,公証人が法律的に吟味して公正証書に記載する方法で行いますので,上記のような問題の発生を極力予防することができます。 作成した公正証書の原本は公証役場で長期にわたって保管されますので,紛失や改ざんのおそれはありません。公正証書遺言は家庭裁判所での検認手続が不要のため,遺言者の死後,公正証書に基づいて遺言を速やかに実現することができます。
公正証書遺言を作成した後でも,ご本人の心境や状況の変化により,遺言内容を変更または撤回することもできます。
準備するものなど
遺言の内容などにより変わってきますが,基本的には以下のものが必要です。
〇 ご本人の印鑑登録証明書(発行日から3か月以内のもの)と実印,ご本人とその相続
人の続柄がわかる戸籍謄本
〇 財産の中に不動産がある場合には,その登記事項証明書(登記簿謄本)と,固定資産
評価証明書又は固定資産税・都市計画税納通知書中の課税明細書。
その他の財産がありそれを特定しておくべきときは,そのような特定ができる資料。
〇 証人2名のお名前,ご住所,生年月日及びご職業をメモしたもの。なお,遺言の証人
について適当な方がいない場合や,知人には秘密にしておきたいという場合などは,
公証人が公平な第三者を紹介できることもありますのでご相談ください。
手続の流れ
まず,公証人に遺言の内容などをご相談いただき,相談内容と必要書類を基に公証人が公正証書の原案を作成し,手数料の見積もりと一緒に原案をご本人にご確認いただきます。
修正箇所や追加・削除する文言などをご連絡いただき、公正証書の最終案を作成します。
そして,公証人と約束された日時に,ご本人と証人2名にお越しいただき,公正証書の記載内容について最終確認をし,公正証書の原本にご本人及び証人の署名・押印をいただき,遺言公正証書の完成となります。公正証書の原本は公証役場に保管し,ご本人には公正証書の正本及び謄本を交付いたします。
ご相談から完成までおおよそ1週間~10日程度要しますが,お急ぎの場合はお問い合わせください。
出張による遺言
遺言をするご本人が入院していたりして公証役場に出向くことができないような場合,必要に応じてご自宅や病院に出張し,遺言公正証書を作成することもできます。この場合,事前に公証人と詳細な打ち合わせが必要となります。
なお,公証人が公証役場の外で公証業務行うには管轄があり,当役場の公証人が出張できるのは東京都内に限られます。