保証意思宣明公正証書


 事業用の資金の貸付けを受けることについて,個人がその保証をしようとする際には,一定の場合を除き,その個人は保証人としての法律上の責任を果たす意思があることをあらかじめ示しておかなければならず,そのような意思が示されていない場合は,保証の契約を結んでもその契約は無効であるとされることになりました。

 この意思を示すためには,公正証書によることが必要とされており,その公正証書のことを保証意思宣明公正証書(ほしょういしせんめいこうせいしょうしょ)といいます。

 この制度は、令和2年4月1日以降に結ばれる保証契約について適用され,保証意思宣明公正証書は,その保証契約を結ぶ日又はその前の1か月以内の期間に作成しなければならないものとされています。

 保証意思宣明公正証書の作成を公証人に依頼されることをお考えの方は,あらかじめ次の1または2の資料をご覧ください。(太字下線部の箇所をクリックしてください。)

・何故このような制度が設けられたのか。
・保証意思とはどういうことなのか。
・保証意思宣明公正証書を作成する際に公証人は何を確認するのか。
などについて説明しています。
 保証意思宣明公正証書を作成する際に,公証人に対して説明すべき内容をあらか
   じめ準備するためのメモです。
 日本公証人連合会のホームページから宣明書の書式をダウンロードすることが
できますので、該当するものを選択してご用意ください。