任意後見契約

 

 任意後見契約の制度は,将来判断能力が衰えて財産管理などが難しくなる場合に備えて,ご本人が元気なうちに,予め信頼できる第三者(任意後見人)に財産管理等をしてもらう代理権を与える約束をしておく制度です。任意後見契約は,公正証書でしなければならないことになっています。

 

 任意後見契約は、平成12年にスタートした制度ですが,高齢化社会を迎えて利用者が増加しています。遺言公正証書と同時になされる方も少なくありません。

 

 任意後見契約では,信頼できる人を任意後見人の候補者にする必要があります。身内の方やそのほかの身近な方に適任者がいない場合に備えて,弁護士,司法書士,行政書士,社会福祉士などの中に熱心に取り組んでおられる方がいますし,これらの方が作っている団体の中にも実績を上げているところがあります。適切な方に心当たりがない場合は,公証人にお問い合わせください。


 なお,任意後見は,公正証書を作成しただけで開始するのではなく,実際にご本人の判断力が低下した状態になった場合に,家庭裁判所に対して任意後見人を監督する立場の「任意後見監督人」の選任の申立てを任意後見人が行い,家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから,任意後見契約で委任された事務手続きをご本人に代わって任意後見人が行います。 


 もし,それ以前に,ご本人が元気なうちから財産管理などをして貰いたいというご希望がある場合は,任意後見契約と同時に公正証書で約束しておくことにより,一定の限度でご本人に代わって代理人が事務手続きを行うことができます。

 

 任意後見では,ご本人にとって本当に必要なことは何かということと,任意後見人が権限を濫用するおそれがないかということを慎重に考える必要があります。公証人にご遠慮なくご相談いただき,安心確実な任意後見契約を結ぶようにしていただきたいと思います。